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住まいづくりワンポイントアドバイス

2023.07.20

田や畑に家を建てる手続き

田や畑などの農地を宅地にして家を建てるには農地法や都市計画法による規制があります。これは農地の乱開発を防ぐことが目的で定められていますが、場所によっては厳しく制限されており許可を受けなければ宅地にすることはできません。

都市計画区域のうち市街化調整区域の田や畑は、原則、農家住宅以外の建築は認められていません。(農家を営む方もしくは農家の直系親族)ただし、「50戸連たん制度」に該当する場所であれば、個人で開発許可を受けることで家を建てることはできます。「50戸連たん制度」というのは、建設予定地から55m以内に50戸の住宅が連たんするような場所に限り、個人で開発許可を得ることで居住用の住宅建築を認めるという制度です。

市街化調整区域内で田や畑を造成して宅地にするには、農地転用許可、開発許可を得なければなりませんが、開発許可の手続きは行政書士事務所、建築・設計事務所などに依頼をします。造成計画や建築計画、周辺農地への影響などを審査され、適合することで許可がおります。(農地の種類により手続き方法や許可までの期間は異なります)許可が下りれば造成工事をおこない、役所の工事完了検査を受け、検査済証の交付を受けることで、ようやく建築確認の申請ができます。

一方、市街化区域は市街化を推進している地域なので、田や畑を宅地に転用することは届出だけをすればよく、許可は不要です。また、市街化区域内はライフラインも整っていますし、なければ行政が整備もしてくれます。一定の面積(1,000㎡)を超えなければ開発許可も要りません。家を建てることについての障害は少なく、建築計画に沿って造成工事をすれば良いだけです。

田や畑を宅地にして家を建てる場合、先ずは建築予定の場所がどのような法規制にあたるのかを確認することから始まります。具体的には検討されている建築会社に敷地調査を依頼し、どうのようにすれば家が建つのか、届出や許可が必要なのかを確認することです。許可が必要な場合であれば、申請から許可までのスケジュールや申請や造成に必要な費用の確認などを抑えるようにして下さい。

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