2025年4月の建築基準法改正により、「4号特例」が縮小されることとなり、木造2階建てや一定規模以上の平屋の大規模なリフォームを実施する場合は建築確認が必須となります。「4号特例」とは、木造2階建てや一定規模の平屋建てなどの小規模住宅(4号建築物)の建築や増築、リフォームを実施する場合の確認申請に関する特例で、都市計画区域などの指定区域内の4号建築物の大規模改修・模様替えは建築確認申請が不要という特例です。(「4号特例」は通称名で正式には「審査省略制度」と言います)
この「4号特例」が縮小される背景は、2022年6月に「脱炭素社会実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正」により、建築物の省エネ性能向上を図る対策が強化されたことによるものです。「4号特例」による確認申請不要の住宅リフォームが可能なままだと、今後も省エネ基準に適合しない大規模リフォームが実施される可能性があることから、2025年4月の法改正によって省エネ住宅の促進を徹底するようにしたのです。
「4号特例」が縮小されることで4号建築物(木造2階建てもしくは木造平屋建て)の枠組みが廃止され、新たに次のような分類に変わります。
① 新2号建築物…木造2階建てもしくは木造平屋建てで200㎡を超えるもの
② 新3号建築物…木造平屋建て200㎡以下
新2号建築物は、全ての地域で、大規模なリフォームを実施する場合は、建築確認・検査が必要となります。尚、新3号建築物は従来通り審査省略制度の対象となるので、大規模なリフォーム時にも確認申請は不要のままです。
建築基準法で定められている大規模なリフォームというのは、壁・柱・床・梁・屋根または階段のうち一種類以上を、その半分を修繕・模様替えする工事を指しますので、簡単に言うと構造を触る間取りの変更や増改築、屋根の葺き替えや外壁の張り替えなどの工事になりますから、これらのような工事に該当する場合は、今後、確認申請が必要となるのです。確認申請が必要となるということは申請費用や審査期間が必要となるということですので、今まで以上に余裕を持ったスケジュールを組み、打ち合わせも時間を掛けておこなうことが求められると思います。
文:中川雄二