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住まいづくりワンポイントアドバイス

2024.07.20

資金贈与を受けての住宅の取得

「父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、住宅取得や増改築等の費用に充てる為の金銭について、一定の要件を満たせば定められた額までは贈与税が非課税になる」という制度があります。正式名称は「住宅取得等資金の贈与を受けた非課税制度」と言いますが、省エネ等の質の高い住宅の場合は10,000,000円、それ以外の住宅の場合は5,000,000円までが非課税となっています。

ご存知のように贈与に対する税率は高いので、この制度は非常に有利でかつ使いやすい制度です。現在、住宅を取得する方の多くがこの制度を利用されていますが、利用をする為には要件をクリアし、定められた手続きをしなければなりません。主な要件については次のようになります。

①贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は直系尊属)であること

②贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること

③贈与を受けた年の所得金額が2,000万円以下であること

④自己の配偶者、親族などから取得した住宅用家屋ではないこと

⑤贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住をすること

その他にも建物の面積の制限などもありますので、先ずは要件に該当するか否か確認をするようにして下さい。

手続きについてですが、贈与税の申告書の提出期限(贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで)に、贈与税の申告書及び一定の添付書類を提出した場合に限り、その適用を受けることができるとなっていますので申告は忘れずにおこなうようにして下さい。申告をしなかったり、贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住するなどのスケジュールが守られなければ、一般贈与の対象となり、多額の贈与税を納めることにもなりかねませんので気を付けるようにして下さい。尚、要件や手続きに不安を感じるようであれば、贈与を受ける前に個別具体的に税務署にお尋ねすることをお勧めします。

ここ数年の建築費の高騰もあり、自己の資金だけで住宅取得をすることは厳しい状況となっています。住宅取得等資金贈与の非課税制度はメリットの高い制度と言えますので、直系尊属からの資金援助が叶う方は積極的に活用を検討すべきだと思います。

文:中川雄二

株式会社スタイルプランニング

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