よくある質問の中で、「仮契約」について聞いてこられる方が多いのでご紹介しておきます。
本来、工事請負契約とは、「建物の完成を約束」して、完成した仕事に対して報酬としてその対価を払うという契約です。
契約書には、契約図書−[契約書・契約約款・設計図・仕様書・見積書・見積内訳明細書・質疑回答書等]を添付する事が必要であり、あらかじめ設計が決まっていて、そのとおりに実行するというものです。
したがって、内容に曖昧な事が多い状況での「仮契約」というものは必要性のないものだと思っていただいて結構かと思います。
どうしても事前に取りまとめる必要がある場合は、「予約契約」とか「合意書」とか「覚書」という形で行うのが一般的だと思います。
「仮契約」と言っている内容を確認してみると、「商談の内容に満足していただいてるようなら、そろそろ部材の確保をしましょう」とか「土地購入予定で土地契約が済んでいない場合において着工枠を確保しましょう」等のことから求められているケースが多いのが特徴です。
こういうケースでの「仮契約」とは、「必要な書類がそろわないので契約は出来ないが、お客様の意思をあらかじめ明確にし確保したい」という都合からおこなっているようですが、本来の契約行為の意味とはかけ離れているように感じます。
十分な知識があり、良心的な考えを持っている営業マンならこんな事はしないでしょうし、検討している会社にそういうシステムがあるのなら、会社側本位であり、お客様の為に仕事をしているという姿勢は少ないと見てもよいのではないかと思います。
「仮契約」こんな言葉が出てきたら気をつけましょう。
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住まいづくりワンポイントアドバイス