Q:すまい給付金やグリーン住宅ポイントの商品交換は課税対象となりますか?
すまい給付金は消費税引き上げの際に住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度で、住宅ローン減税の拡充による効果が十分に届かない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引き上げによる負担を軽減することを目的として支給され、最大50万円の給付が受けられます。また、グリーン住宅ポイント制度は、一定の環境配慮等がなされた住宅を取得等した場合に、その対象住宅や工事等に応じたポイントを取得してそれを商品等と交換できる制度であり、個人がエコ住宅の新築等を行ったことにより付与されたポイントをエコポイント商品に交換したり、一定の追加工事の費用に充てることができるという制度です。こちらは最大40万ポイントが受けられます。
ご質問は、これら給付金などに税金がかかるのかというご質問かと思いますが、国税庁のHPには、「給付金などは、税務上一時所得という収入になり、原則、所得税・住民税の課税対象となる」と書かれています。ただし一時所得には50万円の特別控除があり、「他の一時所得との合計額が年間50万円を超えない限り確定申告をする必要はありません」とも書かれていますので、一時所得の合計が50万円を超えなければ課税対象とはならず、申告の必要はないということになります。また、すまい給付金については、国が支出する補助金等に該当し、確定申告書に指定の書類を添付することで給付金を一時所得の総収入金額に含めなくてもよいことにもなっています。(ただし、この特例の適用を受けると対象となる住宅を事業に使っていた場合、減価償却費に影響があります)
まとめると、課税対象となる一時所得が50万円を超える場合は確定申告をする必要がありますが、すまい給付金やグリーン住宅エコポイントだけではその対象とはならないと思いますので申告の必要はないと思います。尚、税金に関することですので判断に迷われる場合は、もよりの税務署に直接お尋ねすれば税務職員の方が丁寧に教えてくれます。ご心配の方は遠慮無く、税務署に確認して対処した方が間違いないと思います。