Q:契約にあたり、「申込み」、「仮契約」、「本契約」それぞれ求められますが明確な違いを教えて下さい。土地がまだ見つかっていないのに「仮契約」とかしていいのでしょうか?
まず、「申込み」と「契約」の違いですが、簡単にいえば、検討している段階で取り交わす書類なのか、合意する段階で取り交わす書類なのかの違いです。「申込み」は、例えばプランニングの依頼や見積りの依頼、あるいは融資の申込みなど、具体的な提案や作業を依頼する際に依頼者の意思表示として取り交わします。また、何らかの優先権やキャンペーンの枠取りを確保したいという場合にも「申込み」をしたりします。その多くは建築業者からの求めに応じておこない、申込時には「申込金」が必要な場合もあります。尚、「申込金」は返還義務のあるお金として取り扱われます。一方「契約」は、法律上の権利義務を発生させる時に使われるもので、当事者の合意により取り交わすものです。法的な拘束力を持つことを期待して行われますから、「契約」を取り交わすと正当な理由がなければ解約をすることはできませんし、一方的な解約の場合には違約金も発生します。
建築工事を依頼する「工事請負契約」では、誰が誰に、どこで、いつまでに、いくらで、どのようにするかを定められた書式で作成し、図面や見積書も添付するようになっています。契約時には「契約金」も必要です。ご質問の中に、「仮契約」というお話がありましたが、民法上「仮契約」というものはありません。また、建設地が決まっていなければ、「建築工事申込み」や「工事請負契約」を取り交わすことはできません。推測ですが、「仮契約」という名の「建築申込み」を求められているのではないかと思いますが、要件が満たされていないので書類を取り交わす意味はないと思います。どういう内容の書類なのか、なぜ取り交わさないといけないのかを確認し、説明も不十分で内容も不明確ならば、取り交わしを拒否して下さい。
業者からアプローチされる「申込み」や「契約」の書類については、その書類の必要性や内容の説明を求め、納得できてから取り交わすことが大事です。判断がつかない、迷うようなものであれば、一旦持ち帰り当事者以外の人に意見を求めることも必要でしょう。中途半端な形での書類の取り交わしについては絶対にしないということを心掛けて下さい。