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住まいづくりワンポイントアドバイス

2022.04.30

マンションと戸建てのリフォーム

Q:マンションと戸建てのリフォームについて特徴や費用の違いを教えてください

まず概略的な違いですが、マンションは鉄筋コンクリート造や鉄鋼造で、壁や柱を全て取っ払っうこともできる構造 (スケルトンインフィル) になっており、空間は限られますが自由に間取りを作ることができます。ただし、面積を変えることはもちろん、窓や玄関やバルコニーなどについては区分所有外でありリフォームをすることはできませんので、室内(区分所有内)だけに限られるリフォームになります。他方、戸建ては、木造や軽量鉄骨造で作られており、構造上動かせない壁や柱などが必ずあるので、間取りの変更には一定の制限があります。ただし、空間の変更(吹抜けやダウンフロア)や外回りのリフォームもでき、増減築をすることも可能ですので、今と全く違った用途にするようなリフォーム(リノベーション)も可能です。

費用については、内装工事や住宅設備機器の仕様・設備の変更工事はどちらであっても掛かる費用に差はありませんが、マンションの場合であれば、管理規約による工事時間の制限、上下横の近隣対策やエレベーターを使った運搬などの、他の住民に配慮するための費用が必要になります。また、業者の駐車場費やクレーンを使っての運搬費など間接的な費用もかかる場合が多いです。戸建ての場合では、建物の築年数によっては建物の基本部分に不備がある場合もあり、それに手を加えなければならない場合には大きな費用が発生することがあります。また、増改築をする場合には古い部分を新しい仕様と同様にする変更を求められることもあります。事前に建物調査をすることが重要となりますので調査費用を見ておく必要があります。

リフォームの場合、マンション、戸建てともに、工事着手後に追加の費用がトラブルになるケースが多いですから、事前調査をしっかりとしてもらうこと、リフォーム工事を多く経験している業者に依頼をすることがポイントになると思います。

2022.04.15

「申込み」、「仮契約」、「本契約」

Q:契約にあたり、「申込み」、「仮契約」、「本契約」それぞれ求められますが明確な違いを教えて下さい。土地がまだ見つかっていないのに「仮契約」とかしていいのでしょうか?

まず、「申込み」と「契約」の違いですが、簡単にいえば、検討している段階で取り交わす書類なのか、合意する段階で取り交わす書類なのかの違いです。「申込み」は、例えばプランニングの依頼や見積りの依頼、あるいは融資の申込みなど、具体的な提案や作業を依頼する際に依頼者の意思表示として取り交わします。また、何らかの優先権やキャンペーンの枠取りを確保したいという場合にも「申込み」をしたりします。その多くは建築業者からの求めに応じておこない、申込時には「申込金」が必要な場合もあります。尚、「申込金」は返還義務のあるお金として取り扱われます。一方「契約」は、法律上の権利義務を発生させる時に使われるもので、当事者の合意により取り交わすものです。法的な拘束力を持つことを期待して行われますから、「契約」を取り交わすと正当な理由がなければ解約をすることはできませんし、一方的な解約の場合には違約金も発生します。

建築工事を依頼する「工事請負契約」では、誰が誰に、どこで、いつまでに、いくらで、どのようにするかを定められた書式で作成し、図面や見積書も添付するようになっています。契約時には「契約金」も必要です。ご質問の中に、「仮契約」というお話がありましたが、民法上「仮契約」というものはありません。また、建設地が決まっていなければ、「建築工事申込み」や「工事請負契約」を取り交わすことはできません。推測ですが、「仮契約」という名の「建築申込み」を求められているのではないかと思いますが、要件が満たされていないので書類を取り交わす意味はないと思います。どういう内容の書類なのか、なぜ取り交わさないといけないのかを確認し、説明も不十分で内容も不明確ならば、取り交わしを拒否して下さい。

業者からアプローチされる「申込み」や「契約」の書類については、その書類の必要性や内容の説明を求め、納得できてから取り交わすことが大事です。判断がつかない、迷うようなものであれば、一旦持ち帰り当事者以外の人に意見を求めることも必要でしょう。中途半端な形での書類の取り交わしについては絶対にしないということを心掛けて下さい。

2022.03.30

家の解体工事はいくらくらい?

Q:家の解体工事はいくらくらい必要ですか?

解体工事費用は年々高くなってきています。私が住宅産業に携わるようになった30年数年前ほどと比較して1.5倍近くになっているように思います。理由として、環境問題の解決のために定められた「産業廃棄物リサイクル法」が大きく影響をしているのですが、分別作業の徹底により手作業の解体が大幅に増えたことや、近隣への影響を少なくするような工事方法の改善にしっかりとした養生、交通整理をする為のガードマンの設置などが求められるようになったことも関係していると思います。

さて、私は主に岡山市内で仕事をしていますので岡山市内の例を一つご紹介しますと、6m道路に接道している木造住宅の解体工事の場合、大きなトラック(12t車)が入るところであれば坪当たり5万円~6万円(税別)程度の見積りになることが多いです。40坪程度の大きさの住宅であれば、約200万円~240万円(税別)程度になり、加えて、解体工事をする建物内に動産物(家具、家電、衣類など)がある場合には、工事着手前に処分をしなければならないので、種分け作業と運搬・処分費を含めて約40~50万円(税別)程度の費用が必要となります。(40坪程度の住宅で一般的な住まい方をしていた場合)合わせると約250万円~300万円(税別)ほどかかるということになります。また、解体場所が古い住宅街ですと、道路幅員が4m以下だったり、進入路がクランクしていたりすれば、小運搬(小さなトラックに分ける)をするようになりさらに費用が可算されることがあります。

このように、解体工事は建物の種類(木造、鉄骨、コンクリート)、現場の条件(接道幅員、進入道路形状、周辺環境)、動産物の有無やお庭の状況によっても費用が異なりますし、解体業者によって工事の得意不得意があったりもしますので、解体工事を検討する際には複数の業者に見積を依頼し、内容を精査してから発注することをお勧めします。

2022.03.15

木造住宅の構造・工法について

Q:木造住宅の構造・工法について教えて下さい

木造住宅の構造・工法は2種類あります。もっとも一般的なものは「木造軸組み工法」といわれるもので、柱、梁、筋交いで骨組みを構成するという工法です。日本古来の工法であり、どなたにも馴染みがあり、見ればすぐにわかる工法です。別名、「在来工法」とも呼ばれており、木材の接合部は補強金物で接合しています。金物で補強をしない「木造軸組み工法」を「伝統工法」と呼びますが、「伝統工法」を現代建築に発展させたものが「在来工法」ということです。もう一つ、一般的に「ツーバイフォー」と呼ばれている「木造枠組壁工法」というものがあります。「ツーバイフォー」は北米から伝わった工法であり、2インチ×4インチの角材で壁を作り、面と面を釘で接合して壁を作り組み立てていくという工法です。気密性が高く、作業が簡単で、耐震性・防火性に優れる工法といわれています。その他に工業化した「プレハブ工法」、木造と鉄骨を組み合わせた「ハイブリット工法」などもありますが、いずれも基本は先に述べた2種類の構造・工法がベースとなっています。

2種類の工法の特徴について少しお話します。工法の違いでまず代表的なものは意匠(デザイン)です。これは工法が生まれた地域と深く関わっており、「軸組み工法」は和風建築に適していて、「枠組壁工法」は洋風のデザインに適しています。現在はどちらの工法であっても様々なデザインを作るようにしていますが、本来、工法とデザインはリンクするものであり、和風テイストがお好きな方は「軸組み工法」、洋風テイストがお好きならば「枠組壁工法」が向いています。次に性能面で、耐震性は建築基準法で定められているので、基本どちらの工法であっても一定レベルの耐震性は担保されています。面で支える「枠組壁工法」の方が点で支える「軸組み工法」よりも強度が高いといわれていますが、最近の「軸組み工法」は筋交いの代わりに構造用合板を使用するなどして強度を高めていますので、総合適にみて耐震性に差異は無いと考えてよいでしょう。あと防火性は面体である「枠組み壁工法」の方が延焼しにくいと考えられていますが、「軸組み工法」でも壁の中に防火材を組み入れたりすることで防火性を高める工夫ができますので、これも大きな差ではありません。そして設計の自由性に関しては、決まった材料を使って組み立てる「枠組壁工法」よりも、材料を柔軟に変更できる「軸組み工法」の方が優れていると思います。特に開口部を広く取りたい場合や、将来のリフォームの対応性を重要視する方にとっては、「軸組み工法」の方が良いと思います。

軸組み工法も枠組壁工法もどちらも優れている工法であり、設計基準も国によって明確に定められており、どの建築会社でも対応することのできる工法です。ポイントになるのは設計と施工レベルであり、それによりクオリティが変わることを考えると、建築会社選びがとても重要になるといえます。

2022.02.28

理想のデザイナーズ住宅

Q:理想のデザイナーズ住宅を建てるときのメリット・デメリットを教えて下さい

「デザイナーズ住宅」とは、建築家やデザイナーが監修、設計したデザイン性の高い住宅のことをいいます。注文住宅の場合、自分の理想とする住まいを実現するために建築家と長い時間を掛けて作り上げていきますので、施主のライフスタイルや価値観が色濃く反映される住宅になるといわれています。また、建売(マンション含む)の場合では、事業コンセプトに沿って建築家やデザイナーが新しい発想で提案する住宅を指し、新しい考え方を取り入れた間取りやデザイン、最新の設備機器などの提案がなされています。このようなものを総じて「デザイナーズ住宅」と呼んでいますが、建築家やデザイナーが住まいづくりに深くかかわるという点が特徴で、エンドユーザーにとっては興味深い住まいとして注目されています。

ただ、「デザイナーズ住宅」ならではのデメリットもあります。デザインやお洒落さを優先するが故に住宅としてとして必要なものを省くこともあり、後々頻度の高いメンテナンスをしなければならないことになったり、斬新であるが故に極端に使い勝手の悪い住まいになったりすることがあります。つまり、本来住宅として必要な機能性や耐久性、経済性、利用価値が軽視されることがあるということです。また、注文住宅では、計画から完成まで時間が掛かかるという点、他にはないものを追求するがあまり結果的に高価になってしまうという点もあります。

注文住宅で「デザイナーズ住宅」を検討したい場合には、施主自身が住まいに対するイメージを明確に持ち、得るもの失うものも理解した上で、設計者と協議し提案を受ける必要があります。向いている方は、一般的ではないが好きという性格であったり、設計者との長時間の打合せや維持管理をマメにするということも楽しめるという性格の持ち主だと思います。優れたデザインは私たちの心を豊かにしてくれます。しかし、住宅は長く快適に使えなければ意味がありません。それを両立できるような「デザイナーズ住宅」を求めることがポイントになるのではないかと思います。

 

 

2022.02.15

「こどもみらい住宅支援事業」について

Q:「こどもみらい住宅支援事業」について教えて下さい

「こどもみらい住宅支援事業」は令和3年度補正予算で新しく創設された住宅取得支援事業です。制度の目的は、「子育て支援及び2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、子育て世代、若者夫婦世帯住宅取得に伴う負担軽減を図るとともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図る」とされており、補助対象となる住宅は「高い省エネ性能を有する住宅の新築、一定のリフォーム」となっています。ここでは新築の支援事業の内容について解説をします。

まず、補助対象の新築住宅は50㎡以上で、住宅の性能により3種類に分けられています。①ゼロエネルギー住宅(ZEH)に準ずる住宅(強化外皮基準かつ再エネを除く一次エネルギー消費量▲20%に適合するもの)は1戸100万円、②高い省エネ性能等を有する住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、性能向上認定住宅等)については1戸80万円、③省エネ基準に適合する住宅(断熱等級4かつ一次エネ等級4を満たす住宅)は1戸60万円の補助金が受けられます。対象となる方は、①子育て世帯(18歳未満の子を有する世帯)、②若夫婦世帯(夫婦のいずれかが39歳以下の世帯)で、令和3年11月26日以降に工事請負契約を締結し、令和4年1月開始予定の「事業者登録」をした事業者が着工したものに限るとなっています。この支援事業は、事業者(工事請負業社もしくは分譲業社)が申請をする形となっていますので、「事業者登録」をした事業者が工事着手後に交付申請をおこなうことで補助金が交付されます。交付申請期限はR4年10月末まで、工事完了報告期限はR6年12月までと定められていますので、期限内に全ての手続きを終わらせることが必要です。

「こどもみらい住宅支援事業」は、若い世代の住宅取得支援と質の高い住宅のストックを図ることが目的となっていますので、ここ2~3年で住宅取得を考えている対象となる世代の方にとっては、有効的かつ活用しやすい住宅支援だと思います。

2022.01.30

耐震・制震・免震

Q:耐震・制震・免震について違いを教えて下さい。

日本は地震大国です。世界一厳しいと言われる建築基準が定められていますが、予測が難しい地震に対して、生命と財産を守るために更なる対策を求める方は多いです。地震対策には、「耐震」・「制震」・「免震」という3つの種類がありますが、それぞれ異なった特徴がありますので、ここではその違いについて解説をします。

まず「耐震」ですが、文字通り建物自体の構造部分(柱、梁、壁)を強化することにより地震の揺れに耐え倒壊しないようにするという方法です。次に「制震」ですが、建物の構造部分に組み入れた特殊な制振装置(ダンパーなど)で地震の揺れを吸収し、揺れ幅を小さくすることで建物への影響を減らすという方法です。そして「免震」は、基礎と建物の間に免震装置(ローラーなど)設置することで地震の力を建物に直接伝わらないようにするという方法です。3つの対策の内、最もポピュラーなものが「耐震」です。強い強度に耐えるように柱や梁を太くしたり、筋交を増やしたりして補強を加え、建物の強度を高めることで強い揺れに耐えるようにしますが、コストに応じて耐震箇所を設定することができ、既存建物でも比較的簡単に工事をすることができます。ただし、揺れの強度が想定を超えて大きくなると構造に大きな損傷をおこす可能性はあります。「制振」は、地震の揺れを吸収することで揺れを抑え建物内部のダメージを防ぎますので、地震の規模が大きくなっても構造部の損傷を抑えられるというメリットがあります。制震部品、箇所によってコストは異なりますが、「耐震」に比べるとコストがかかるといわれています。「免震」は建物自体の揺れなくするもので最も優れたやり方といわれています。建物内部の揺れが少ないため二次災害なども起こりにくいという特徴があります。ただし、工事コストが高く、免振装置の定期的なメンテナンスも必要となる点がデメリットです。

一般住宅における地震対策としては、「耐震」もしくは「免震」が費用対効果のバランスが良く、構造的にも適しているといわれています。また、組み合わせることでより良い効果を生み出すこともできます。一方「免震」は、マンションなどの大規模施設に向いていて、制震と組み合わせることでより安全性を高めることができますが、コストが高く定期的なメンテナンスも必要となることから一般住宅には不向といえます。地震対策は建物だけでなく建設場所によっても考え方が変わりますので、設計をしていただく方とよく相談し、費用対効果も考慮して対策を立てることが大切です。

 

 

2022.01.15

2022年「住宅ローン減税」

Q:2022年「住宅ローン減税」について教えて下さい。

岸田内閣になって初めての予算編成となる来年度予算、コロナ不況からの脱却を重要課題として掲げる岸田政権としては税制改正を景気の後押しにしたいと考えているようです。中でも個人消費に大きな影響のある住宅取得ついて、令和3年末に期限を迎える「住宅ローン減税」の取り扱いが大きな関心毎になっていますが、去る令和3年12月10日に国土交通省から発表された「令和4年度国土交通省税制改正概要」を見てみると今後の制度の内容が分かってきました。

まず、本年末が期限の「住宅ローン控除」の制度は「令和7年の入居分まで」4年間延長されます。そして、「控除率」と「控除期間」は大きく変更するという内容になっています。改正される「控除率」は、本年まで適用されていた借入金額の1%を0.7%に引き下げ、「控除期間」は10年から13年に延長されます。また、控除対象としている年末時点でのローン残高「上限4,000万円」については、住宅の省エネ性能などにより上限金額に差を付けるようにし、省エネ基準を満たしていない一般住宅は上限額「3,000万円」、省エネに配慮している場合は性能に応じて上限額を「4,000万円もしくは4,500万円」に、省エネやバリヤフリーなどに配慮した「認定住宅」の場合は上限額「5,000万円」とした3段階形にするようです。その他には、「住宅ローン減税」の対象になる人の所得条件を現在の3,000万円以下から2,000万円以下に引き下げることも明記されています。

「控除率」が下がることはマイナスに感じるかもしれませんが、これは、現在の「ローン残高上限4,000万円の1%を還付する」という仕組みの中で、住宅ローンの金利が1%以下になるケースでは利息より還付額が大きくなる「逆ザヤ」が問題となっているのでその解消と、高所得者ほど大きな恩恵が受けられるようになっていた制度を中間所得層に手厚くなるのが目的です。所得制限は厳しくし、「控除率」は「逆ザヤ」が発生しないレベルに縮小するが、「控除期間」は延長して負担軽減は長くおこなうという制度改正です。実際、平均的な世帯年収(500万円)の方が、平均的な借入金額(3,500万円程度)をしたとして計算をしてみると、ベースとなる控除可能金額がそもそも多くないため還付される金額は同じか少し増えるようになります。来年以降の「住宅ローン控除」は、平均的な所得の方がここ数年で住宅取得をするのであれば、本年までと同様の恩恵は受けられるということです。

2022.01.05

ウッドショック

Q:ウッドショックによる木造住宅への影響は?

コロナ感染症がパンデミックとなって世界中に広がる中、物流が途絶え、経済活動が制限されたことによって、市場で建築資材の品薄と買い占めが起きた一連の出来事を「ウッドショック」といいます。日本において、主な建築資材である木材を北米などからの輸入に頼っていましたので、本年春先には在庫不足が顕著となり、国産材への転換や限られた建築資材の奪い合いが起きたことで木材の価格が高騰しました。また、建築資材が調達出来ないことにより工期の延長なども起こり、「ウッドショック」の影響は木造住宅だけでなく建築業界全体に渡るものになっています。

過去にも今回のような建築資材の急激な高騰は何度かありましたが、今回は一過性なものではなく、将来的に解消する見込みも見いだせないことから、建築会社の工事価格の値上げが相次ぐ結果となっています。それも少々の値上げでは無く、工事金額の2割、3割にもなる大幅な値上げとなっているのです。「ウッドショック」はコロナ感染症のパンデミックが切っ掛けで起こりましたが、グローバル経済の物流問題、米中の経済摩擦、日本の長引く低成長が原因の価格抑制の限界など複合的に絡み合っていますので、建築価格の値上がり傾向は今後も続いていくと予想されています。

このような環境の中での住宅取得では、消費者自身がコストコントロールをすることが求められますから、無駄な広さや過剰な設備にならぬようプランニング段階から注意する必要がありますし、身の丈に合った、本当に必要なものを選択するという目も求められてきます。あるいは利害関係の無い客観的な人の意見を聞いたり、複数の住宅会社を検討することも当たり前に必要となると思います。「ウッドショック」を切っ掛けに、「価格が高くならないうちに早く契約を…」とクロージングをしてくる建築会社も増えていると聞きます。建築会社の話に惑わされることなく、自らで住まいづくりの計画を立て、本当に必要なものかは何かを吟味し、必要とする時期に手に入れるという心構えが大事だと思います。

 

 

2021.12.20

間取の大きさに悩みます

Q:将来子供が巣立ったり、親との同居の可能性を考えると、間取りや大きさに悩みます。現状優先で考えた方が良いのか、先々の可能性を考えて決めるのがいいのか教えて下さい。

住まいづくりの肝となるプランニングは、どの時点にフォーカスするかによって全く異なるものになるからです。世代が変わっても同じ家に住み続けていた時には無かった悩みですが、個人が尊重され、生き方も様々で、多様な人生が当たり前になった現代では、その答えを見つけだすのはとても難しいようにいえます。それを前提に、私なりの考えをお話させていただきますが、私の生業である住まいづくりコンサルティングの経験からいえば、住まいづくりにおいては、先ず、自分達(施主)のことを考え、直面している問題の解決や、やりたかったことに重きを置いてプランニングすることが大事です。子供のこと、親のこと、将来発生するかもしれない問題全てに対応するプランニングをするには、広さもコストも掛かりすぎてしまいますし、想像しておられる将来になるという保証もありません。将来のことは誰にも分からないのですから、それを悩み考えたところで答えはないのです。よって、プランニングの基本は自分達(施主)がやりたいこと、既に起きている問題を解決することに主眼を置いて進めるべきです。

とはいえ、できるだけ対応可能なものにしておきたいとの意向であれば、臨機応変に間取りの変更がしやすい構造躯体(スケルトン)と間取り(インフィル)を分離した構造(スケルトンインフィル)にしておくことをお勧めします。基本設計にスケルトンインフィルを取り入れておけば間仕切りは自由に変えられますから、問題が発生した時には速やかに対応することができます。もちろん、間取りを変更するには都度費用は掛かりますが、大掛かりな工事にはなりにくいので費用を極力抑えることができます。

まとめますと、プランニングの基本的な考え方として、自分達(施主)を中心に置く、身の丈に合った自分好みで使いやすさを重視する、ある程度起こりうる問題に対応することに準備するなら、基本設計にスケルトンインフィルを取り入れていく。このように考えてプランニングすることが良いのではないかと思います。

 

 

 

2021.11.20

住まいづくりワンポイントアドバイスVor.26

Q:すまい給付金やグリーン住宅ポイントの商品交換は課税対象となりますか?

すまい給付金は消費税引き上げの際に住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度で、住宅ローン減税の拡充による効果が十分に届かない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引き上げによる負担を軽減することを目的として支給され、最大50万円の給付が受けられます。また、グリーン住宅ポイント制度は、一定の環境配慮等がなされた住宅を取得等した場合に、その対象住宅や工事等に応じたポイントを取得してそれを商品等と交換できる制度であり、個人がエコ住宅の新築等を行ったことにより付与されたポイントをエコポイント商品に交換したり、一定の追加工事の費用に充てることができるという制度です。こちらは最大40万ポイントが受けられます。

ご質問は、これら給付金などに税金がかかるのかというご質問かと思いますが、国税庁のHPには、「給付金などは、税務上一時所得という収入になり、原則、所得税・住民税の課税対象となる」と書かれています。ただし一時所得には50万円の特別控除があり、「他の一時所得との合計額が年間50万円を超えない限り確定申告をする必要はありません」とも書かれていますので、一時所得の合計が50万円を超えなければ課税対象とはならず、申告の必要はないということになります。また、すまい給付金については、国が支出する補助金等に該当し、確定申告書に指定の書類を添付することで給付金を一時所得の総収入金額に含めなくてもよいことにもなっています。(ただし、この特例の適用を受けると対象となる住宅を事業に使っていた場合、減価償却費に影響があります)

まとめると、課税対象となる一時所得が50万円を超える場合は確定申告をする必要がありますが、すまい給付金やグリーン住宅エコポイントだけではその対象とはならないと思いますので申告の必要はないと思います。尚、税金に関することですので判断に迷われる場合は、もよりの税務署に直接お尋ねすれば税務職員の方が丁寧に教えてくれます。ご心配の方は遠慮無く、税務署に確認して対処した方が間違いないと思います。

 

2021.10.20

住まいづくりワンポイントアドバイスVor.25

Q:ZEHの補助金をもらうためには、どのような家を建てればいいの?

ZEH(ゼッチ)とは、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの総称であり、「外皮等の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により室内環境の質を維持しつつ、大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとなることを目指した住宅」のことです。分かりやすく言えば、消費するエネルギーよりも創り出すエネルギーの方が多い住宅ということです。

「ZEH」にすることで得られるメリットは、①月々の光熱費を安く抑えることができる経済性、②夏涼しく、冬は暖かい快適な生活が送れる快適性・健康性、③非常時でも安心な生活が送れるレジエンスなどが挙げられます。また、「ZEH」によって受けられる補助額については4段階に分かれており、「ZEH」の定義を満たしている住宅であれば60万円、「ZEH」をより高性能化し一次エネルギー消費量削減をプラス5%達成する等の住宅「ZEH+」、また、燃料電池や蓄電システムなどの再生エネルギー自家消費拡大につながる設備を導入する住宅「次世代ZEH+」ならば105万円、さらに、先進的再エネ熱等導入支援事業の対象となる住宅であれば、最大90万円の補助が受けられるという制度設計になっています。

お尋ねの「ZEH」の補助金をもらうためには、エネルギー消費を少なくする住宅の壁・床・天井の断熱材を高省エネ性能タイプにし、エネルギーが逃げやすい開口部のサッシ(ガラス含)、ドア等も高性能断熱タイプに、省エネ性の高い住宅設備や照明器具を採用したうえで、エネルギーを生み出す太陽光発電システムなどの創エネシステムを取付けなければなりません。「ZEH」の認定取得には、細かいエネルギー消費量等を計算しなければなりませんので、建築を依頼する住宅会社とよく相談をして仕様・設備を決めることが必要です。加えて、ZEHを取得するには、公募期間中に交付申請・工事着手をしなければなりませんので、申請・工期についても気を付けるようにして下さい。

Q:産休・育休中で住宅ローン控除初年度に収入が無い場合でも確定申告は必要ですか?

住宅ローン控除は、正式名称「を住宅借入金等特別控除」といいます。国税庁のHPには、「個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築又は増改築をし、自己の居住としての利用と一定の要件を満たせば住宅ローン等の年末残高1%を10年間(令和3年度は13年間)所得税から控除する」となっており、一定の要件については次のようになっています。①自らが居住する住宅であること、②控除を受ける年の合計所得金額が3,000円以下であること、③対象の住宅の床面積が50㎡以上であり床面積の2分の1以上の部分が居住の用に供すること、④10年以上のローンであること、これらの要件をクリアすれば、住宅を取得した翌年に確定申告をして適用を受けるようになります。尚、令和3年度の税制改正において、控除期間13年間の延長継続と住宅の最低床面積40㎡への緩和(所得制限有)も追加されていますので、さらに利用しやすくメリットの大きい制度となっています。

お尋ねの件ですが、結論から申し上げると初年度に収入が無い場合であっても確定申告はしておいた方が良いと思います。多分、夫婦連帯債務で借入をされていると思われますので、初年度に夫と一緒に確定申告を済ましておけば提出書類も兼ねれ準備も楽ですし、給与所得者の場合であれば、育休から復帰し、控除を受けられる収入になれば、2年目からは職場での年末調整で控除が受けられます。もちろん、初年度は何もせず、2年目以降に確定申告をしても構いませんが、受けられる控除期間は変わりませんし、時間がたってから書類を用意するのは面倒なものです。また、申告を忘れてしまうということもありますから、2年目以降に伸ばすメリットはないように思われます。税は申告制です。忘れずに、できるときに、速やかにしておくことがポイントだと思います。

 

株式会社スタイルプランニング

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