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2021.10.26

Youtubeの新作動画をアップしました

不動産と住まいの相談室 Youtubeの新作動画をアップしました。
【不動産業界 囲い込み問題の闇と対策】知らないと怖い不動産業界の囲い込み問題とは?不動産のプロがこの問題点と失敗しない対策を解説します!
ぜひご覧ください。

中川雄二の不動産と住まいの相談室 サイト内ページ
https://www.style-planning.jp/youtube/

中川雄二の不動産と住まいの相談室 Youtubeリンク
【不動産業界 囲い込み問題の闇と対策】
https://youtu.be/NNSNb0kemF4

2021.10.25

11月度のセミナー・相談会のお知らせ!

11月度のセミナー・相談会は以下の通りです。不動産の処分や活用をお考えの方、住まいづくりが上手く進んでいない方、不動産の購入でお悩みの方はぜひご参加下さい。

【セミナー・相談会】

11月7日(日)
「住まいづくり何でも相談」 主催:ハウジングモール倉敷
時間:11:00~16:00 ※個別相談形式 1時間ごと
場所:倉敷市酒津1625-1 ハウジングモール倉敷センターハウス

11月14日(日)
「不動産と住まいの相談室」 主催:(株)カーサ・カレラ
時間:10:00~17:00 ※個別相談形式
場所:岡山市中区賞田80番2  カーサ・カレラモデルハウス

11月21日(日)
「不動産と住まいの相談室」 主催:(株)スタイルプランニング
時間:13:00~17:00 ※個別相談形式
場所:岡山市北区丸の内2丁目11番20 スタイルプランニング事務所

11月28日(日)
「住まいづくり大相談会」主催:ふれあいホームタウンおのみち
時間:10:00~16:00 ※個別相談形式 1時間ごと
場所:尾道市高須町4789-10 ふれあいホームタウンおのみち

セミナー・相談会は予約制になっているものもありますので、詳しくは主催者までお問い合わせ下さい。個人向けのご相談は日時を問わず随時受け付けております。問合せフォームにてお気軽にお申し込み下さい。

2021.10.20

住まいづくりワンポイントアドバイスVor.25

Q:ZEHの補助金をもらうためには、どのような家を建てればいいの?

ZEH(ゼッチ)とは、ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの総称であり、「外皮等の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により室内環境の質を維持しつつ、大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとなることを目指した住宅」のことです。分かりやすく言えば、消費するエネルギーよりも創り出すエネルギーの方が多い住宅ということです。

「ZEH」にすることで得られるメリットは、①月々の光熱費を安く抑えることができる経済性、②夏涼しく、冬は暖かい快適な生活が送れる快適性・健康性、③非常時でも安心な生活が送れるレジエンスなどが挙げられます。また、「ZEH」によって受けられる補助額については4段階に分かれており、「ZEH」の定義を満たしている住宅であれば60万円、「ZEH」をより高性能化し一次エネルギー消費量削減をプラス5%達成する等の住宅「ZEH+」、また、燃料電池や蓄電システムなどの再生エネルギー自家消費拡大につながる設備を導入する住宅「次世代ZEH+」ならば105万円、さらに、先進的再エネ熱等導入支援事業の対象となる住宅であれば、最大90万円の補助が受けられるという制度設計になっています。

お尋ねの「ZEH」の補助金をもらうためには、エネルギー消費を少なくする住宅の壁・床・天井の断熱材を高省エネ性能タイプにし、エネルギーが逃げやすい開口部のサッシ(ガラス含)、ドア等も高性能断熱タイプに、省エネ性の高い住宅設備や照明器具を採用したうえで、エネルギーを生み出す太陽光発電システムなどの創エネシステムを取付けなければなりません。「ZEH」の認定取得には、細かいエネルギー消費量等を計算しなければなりませんので、建築を依頼する住宅会社とよく相談をして仕様・設備を決めることが必要です。加えて、ZEHを取得するには、公募期間中に交付申請・工事着手をしなければなりませんので、申請・工期についても気を付けるようにして下さい。

Q:産休・育休中で住宅ローン控除初年度に収入が無い場合でも確定申告は必要ですか?

住宅ローン控除は、正式名称「を住宅借入金等特別控除」といいます。国税庁のHPには、「個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築又は増改築をし、自己の居住としての利用と一定の要件を満たせば住宅ローン等の年末残高1%を10年間(令和3年度は13年間)所得税から控除する」となっており、一定の要件については次のようになっています。①自らが居住する住宅であること、②控除を受ける年の合計所得金額が3,000円以下であること、③対象の住宅の床面積が50㎡以上であり床面積の2分の1以上の部分が居住の用に供すること、④10年以上のローンであること、これらの要件をクリアすれば、住宅を取得した翌年に確定申告をして適用を受けるようになります。尚、令和3年度の税制改正において、控除期間13年間の延長継続と住宅の最低床面積40㎡への緩和(所得制限有)も追加されていますので、さらに利用しやすくメリットの大きい制度となっています。

お尋ねの件ですが、結論から申し上げると初年度に収入が無い場合であっても確定申告はしておいた方が良いと思います。多分、夫婦連帯債務で借入をされていると思われますので、初年度に夫と一緒に確定申告を済ましておけば提出書類も兼ねれ準備も楽ですし、給与所得者の場合であれば、育休から復帰し、控除を受けられる収入になれば、2年目からは職場での年末調整で控除が受けられます。もちろん、初年度は何もせず、2年目以降に確定申告をしても構いませんが、受けられる控除期間は変わりませんし、時間がたってから書類を用意するのは面倒なものです。また、申告を忘れてしまうということもありますから、2年目以降に伸ばすメリットはないように思われます。税は申告制です。忘れずに、できるときに、速やかにしておくことがポイントだと思います。

 

2021.10.17

Youtubeの新作動画をアップしました

不動産と住まいの相談室 Youtubeの新作動画をアップしました。
【失敗しない家の買い方】不動産のプロが失敗しない家や不動産の買い方を丁寧に解説します!
ぜひご覧ください。

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【失敗しない家の買い方】
https://youtu.be/mLZnCeZAdNA

2021.10.10

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不動産と住まいの相談室 Youtubeの新作動画をアップしました。
【新政権発足で住宅購入への影響は?】不動産のプロが新政権発足の住宅購入・不動産購入への影響ついて丁寧に解説します!
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【新政権発足で住宅購入への影響は?】
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