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2022.04.30

マンションと戸建てのリフォーム

Q:マンションと戸建てのリフォームについて特徴や費用の違いを教えてください

まず概略的な違いですが、マンションは鉄筋コンクリート造や鉄鋼造で、壁や柱を全て取っ払っうこともできる構造 (スケルトンインフィル) になっており、空間は限られますが自由に間取りを作ることができます。ただし、面積を変えることはもちろん、窓や玄関やバルコニーなどについては区分所有外でありリフォームをすることはできませんので、室内(区分所有内)だけに限られるリフォームになります。他方、戸建ては、木造や軽量鉄骨造で作られており、構造上動かせない壁や柱などが必ずあるので、間取りの変更には一定の制限があります。ただし、空間の変更(吹抜けやダウンフロア)や外回りのリフォームもでき、増減築をすることも可能ですので、今と全く違った用途にするようなリフォーム(リノベーション)も可能です。

費用については、内装工事や住宅設備機器の仕様・設備の変更工事はどちらであっても掛かる費用に差はありませんが、マンションの場合であれば、管理規約による工事時間の制限、上下横の近隣対策やエレベーターを使った運搬などの、他の住民に配慮するための費用が必要になります。また、業者の駐車場費やクレーンを使っての運搬費など間接的な費用もかかる場合が多いです。戸建ての場合では、建物の築年数によっては建物の基本部分に不備がある場合もあり、それに手を加えなければならない場合には大きな費用が発生することがあります。また、増改築をする場合には古い部分を新しい仕様と同様にする変更を求められることもあります。事前に建物調査をすることが重要となりますので調査費用を見ておく必要があります。

リフォームの場合、マンション、戸建てともに、工事着手後に追加の費用がトラブルになるケースが多いですから、事前調査をしっかりとしてもらうこと、リフォーム工事を多く経験している業者に依頼をすることがポイントになると思います。

2022.04.27

Youtubeの新作動画をアップしました

不動産と住まいの相談室 Youtubeの新作動画をアップしました。
【相続対策・相続問題・相続トラブル】相続問題について様々な実例などを交え不動産のプロが丁寧に解説します!
ぜひご覧ください。

中川雄二の不動産と住まいの相談室 サイト内ページ
https://www.style-planning.jp/youtube/

中川雄二の不動産と住まいの相談室 Youtubeリンク
【相続対策・相続問題・相続トラブル】
https://youtu.be/lb6e8fukj00

2022.04.27

【売買済】「ポレスターブロードシティ岡山南」中古マンション

令和4年10月に売買済みとなりました。

2022.04.24

5月度のセミナー・相談会のお知らせ!

5月度のセミナー・相談会は以下の通りです。不動産の処分や活用をお考えの方、住まいづくりが上手く進んでいない方、不動産の購入でお悩みの方はぜひご参加下さい。

【セミナー・相談会】

5月1日(日)
「住まいづくり何でも相談」 主催:ハウジングモール倉敷
時間:11:00~16:00 ※個別相談は1時間ごとになります。
場所:倉敷市酒津1625-1 ハウジングモール倉敷センターハウス

5月8日(日)
「不動産と住まいの相談室」 主催:(株)カーサ・カレラ
時間:10:00~17:00 ※個別相談形式
場所:岡山市中区賞田80番2  カーサ・カレラモデルハウス

5月22日(日)
「住まいづくり大相談会」主催:ふれあいホームタウンみどりまち
時間:10:00~16:00
場所:福山市緑町1-51 ふれあいホームタウンみどりまち

5月29日(日)
「不動産と住まいの相談室」 主催:(株)スタイルプランニング
時間:13:00~17:00 ※個別相談形式
場所:岡山市北区丸の内2丁目11番20 スタイルプランニング事務所

 

セミナー・相談会は予約制になっているものもありますので、詳しくは主催者までお問い合わせ下さい。個人向けのご相談は日時を問わず随時受け付けております。問合せフォームにてお気軽にお申し込み下さい。

2022.04.18

【売買済】「北区伊福町三丁目」住宅用地

令和4年9月に売買済みとなりました。

 

2022.04.15

Youtubeの新作動画をアップしました

不動産と住まいの相談室 Youtubeの新作動画をアップしました。
【ウクライナ情勢の不動産・住宅への影響は?】ロシア・ウクライナ問題が不動産価格・住宅価格に影響する今後の見通しを不動産のプロが丁寧に解説します!
ぜひご覧ください。

中川雄二の不動産と住まいの相談室 サイト内ページ
https://www.style-planning.jp/youtube/

中川雄二の不動産と住まいの相談室 Youtubeリンク
【令和4年度住宅所得の税控除、補助金について】
https://youtu.be/TY-rUxc9rmw

2022.04.15

「申込み」、「仮契約」、「本契約」

Q:契約にあたり、「申込み」、「仮契約」、「本契約」それぞれ求められますが明確な違いを教えて下さい。土地がまだ見つかっていないのに「仮契約」とかしていいのでしょうか?

まず、「申込み」と「契約」の違いですが、簡単にいえば、検討している段階で取り交わす書類なのか、合意する段階で取り交わす書類なのかの違いです。「申込み」は、例えばプランニングの依頼や見積りの依頼、あるいは融資の申込みなど、具体的な提案や作業を依頼する際に依頼者の意思表示として取り交わします。また、何らかの優先権やキャンペーンの枠取りを確保したいという場合にも「申込み」をしたりします。その多くは建築業者からの求めに応じておこない、申込時には「申込金」が必要な場合もあります。尚、「申込金」は返還義務のあるお金として取り扱われます。一方「契約」は、法律上の権利義務を発生させる時に使われるもので、当事者の合意により取り交わすものです。法的な拘束力を持つことを期待して行われますから、「契約」を取り交わすと正当な理由がなければ解約をすることはできませんし、一方的な解約の場合には違約金も発生します。

建築工事を依頼する「工事請負契約」では、誰が誰に、どこで、いつまでに、いくらで、どのようにするかを定められた書式で作成し、図面や見積書も添付するようになっています。契約時には「契約金」も必要です。ご質問の中に、「仮契約」というお話がありましたが、民法上「仮契約」というものはありません。また、建設地が決まっていなければ、「建築工事申込み」や「工事請負契約」を取り交わすことはできません。推測ですが、「仮契約」という名の「建築申込み」を求められているのではないかと思いますが、要件が満たされていないので書類を取り交わす意味はないと思います。どういう内容の書類なのか、なぜ取り交わさないといけないのかを確認し、説明も不十分で内容も不明確ならば、取り交わしを拒否して下さい。

業者からアプローチされる「申込み」や「契約」の書類については、その書類の必要性や内容の説明を求め、納得できてから取り交わすことが大事です。判断がつかない、迷うようなものであれば、一旦持ち帰り当事者以外の人に意見を求めることも必要でしょう。中途半端な形での書類の取り交わしについては絶対にしないということを心掛けて下さい。

株式会社スタイルプランニング

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