現在、確定申告の季節ですので、住宅取得に関しての税制の中で特に変わってるものをご紹介します。
平成19年12月31日まで相続税精算課税制度の住宅取得贈与の特例が延長になっています。この制度は解りやすく言えば、世界一の貯蓄国といわれる日本の高齢世帯の資産を、子世帯に消費させることによって景気浮揚を目指す為の制度です。
『お金はあの世に持っていけない。』のは事実で、現実には被相続人の資産額によって、相続人が相続税を支払わなくてはなりません。いずれ相続によって資産の移行を考えなくてはならないのであれば、生きたお金の使い方をするのも得策ではないでしょうか。
住宅取得の為の贈与を年内に完了させようと思うと、意外と残り期間は短いといえます。期間の再延長がなかった場合、来年に住宅完成して来年贈与をした場合、一千万円贈与可能額に差が出ます。贈与額の上限がかなり高額ですので、ケースにあてはまる事は少ないと思いますが、この機会に、親、子、孫と資産の移行を考えてみてはいかがでしょうか。
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